ノーマライゼーションとは?政府の取り組み事例や具体例を紹介

ノーマライゼーションとは

ノーマライゼーションとは福祉に関わる理念の一つで、「障がい者や高齢者をはじめとする社会的な弱者がその障壁にとらわれずに、一般人として変わらずに同じように生活することが正常(ノーマル)である」という考え方のこと。厚生労働省では、「障がいのある人もない人も、互いに支え合い、地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会」をノーマライゼーションの理念としている。

ノーマライゼーション(normalization)は「標準化」あるいは「正常化」と訳される。社会の構造や仕組みなどを変えることで誰もが同じように暮らせるようにすることを目指しており、障がい者や高齢者などに特別な変化を求めるものではない。

ノーマライゼーションの発祥と歴史

ノーマライゼーションの理念は、1950年代に知的障がい者に関わる一人の人物によって提唱されたのがきっかけで誕生し、その後世界に広がるようになった。

発祥の地はデンマーク

ノーマライゼーションの発祥は1950年代のデンマークに遡る。当時、知的障がい者は大型施設に収容され、劣悪な環境の中で自由な行動が制限されていた。そうした環境を変えようと、1951年に知的障がい者の親の会が「知的障がい者の待遇改善運動」を起こす。

この活動に賛同したのが、社会省で知的障がい者施設を担当していたニルス・エリク・バンク-ミケルセンだ。「障害のある人たちに、障がいのない人々と同じ生活条件を作り出す」として、ノーマライゼーションの理念を提唱。知的障がい者の生活の改善を求め、法律の制定に尽力した。

その後、1959年に制定された「知的障がい者福祉法」に、世界で初めて「ノーマライゼーション」という言葉と理念が用いられた。このことから、ミケルセンは「ノーマライゼーションの父」と呼ばれている。

スウェーデンで定義が確立し、世界へ

ミケルセンが提唱したノーマライゼーションの理念を体系化したのが、スウェーデン知的障がい者児連盟のベンクト・ニィリエだ。「知的障がい者は、ノーマルなリズムにしたがって生活し、ノーマルな成長段階を経て、一般の人々と同等のノーマルなライフサイクルを送る権利がある」として8つの原理にまとめ、1969年に発表した。

このノーマライゼーションの定義は、「国連知的障がい者権利宣言」(1971年)や「国連障がい者権利宣言」(1975年)のベースとなり、広く世界に知られることとなった。

ノーマライゼーションの8つの原理

ベンクト・ニィリエが定義した「ノーマライゼーションの8つの原理」とは、健常者にとっては日常的なことだった。あえてこれを定義をする必要があったということは、知的障がい者にはそれらが保障されていなかったということを物語っている。

ノーマライゼーションの8つの原理は以下の通りだ。

①1日のノーマルなリズム
②1週間のノーマルなリズム
③1年間のノーマルなリズム
④ライフサイクルにおけるノーマルな発達的経験
⑤ノーマルな個人の尊厳と自己決定権
⑥その文化におけるノーマルな性的関係
⑦その社会におけるノーマルな経済水準とそれを得る権利
⑧その地域におけるノーマルな環境形態と水準

参照:新説1946年ノーマライゼーションの原理|立教大学コミュニティ福祉学部紀要第7号(2005)

ベンクト・ニィリエは、この8つの原理を達成することで、障がい者も健常者と変わらない水準で生活ができるとしている。

ノーマライゼーションの具体例

ノーマライゼーションの具体例

ノーマライゼーションは普段の生活の中にも数多く導入されている。具体的な例を「生活」「教育」「福祉」の3つに分けて紹介する。

生活におけるノーマライゼーション

障がい者のある人々が、日常生活において特別な困難を強いられることがないように、街中にはノーマライゼーションの理念に則った数多くの取り組みが施されている。

例えば、車椅子で通行できるように公共施設などではスロープが設けられたり、障害物を移動させるなどバリアフリー化もその一つだ。歩道に設けられた点字ブロックや音響信号機(メロディ式と擬音式)も、視覚障がい者が一人でも歩きやすいようにと設置されたものだ。

また、障がい者を含めた多くの人が使いやすいデザインにするというユニバーサルデザインを採用するのも、ノーマライゼーションの理念に即した取り組みと言える。

教育におけるノーマライゼーション

障がいの有無に関わらず、すべての子どもが一緒に教育を受けられる仕組みとしてインクルーシブ教育の実践がある。例えばフィンランドでは、障がいなどによって学力に差がある場合でも同じ環境で教育を受け、足りない学力は別でサポートを行う。

日本でも、保育園に障がいのある子どもが通っている場合、専門家が訪問する保育所訪問支援という取り組みが実践されている。

福祉におけるノーマライゼーション

さまざまなノーマライゼーションの事例があるが、障がい者が働くカフェやパン屋などの店舗を提供するなどの事例がある。また、障がい者や高齢者の生活を支援する介護施設要員(ケアマネージャー)の派遣なども、ノーマライゼーションの取り組みの一つと言われる。

日本政府におけるノーマライゼーション関連の動き

日本政府は1995年に「ノーマライゼーション7か年戦略」を発表し、ノーマライゼーションの推進を開始した。この戦略は次の7つの視点から構成されている。

① 地域で共に生活するために
② 社会的自立を促進するために
③ バリアフリー化を促進するために
④ 生活の質(QOL)の向上を目指して
⑤ 安全な暮らしを確保するために
⑥ 心のバリアを取り除くために
⑦ 我が国にふさわしい国際協力・国際交流を

参照:障害者プラン~ノーマライゼーション7か年戦略~(概要)|内閣府

2003年には、障がい者の自己決定を尊重できる仕組みとして支援費制度を開始している。支援費制度とは、ホームヘルプサービス、デイサービスなどの在宅サービス、身体障がい者更生施設、知的障がい者授産施設などの施設サービスを障がい者自ら選択する仕組みのこと。事業者と対等な立場で契約し、サービスを利用することが可能となっている。

なお、現在は「精神医療・保健・福祉サービスの確保や自立と社会復帰の促進支援」や「情報の提供や奉仕員の養成・派遣といった支援」「全国障害者スポーツ大会の開催」などによって、障がい者の自立と社会参加を目指している。

次からは、ノーマライゼーションを実現するための土台となっている日本の法律についても紹介しよう。

障害者雇用促進法

企業の規模に応じて、一定数以上の障がい者の雇用を義務付けている法律。「身体障害者雇用促進法」を前身として、障がい者の雇用の安定を図ることを目的に1976年から義務化されている。

主な内容は、一定以上の規模の企業には法定雇用率を定め、達成している企業には障がい者雇用調整金を支給している。なお、「令和5年障害者雇用状況の集計結果」によると民間企業の達成率は50%程度となっている。

高年齢者雇用安定法

労働意欲の高い高齢者が長く活躍できるように制定されている法律。1971年に制定された「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」を前身に、1986年に「高年齢者雇用安定法」に名称が変更された。2025年には、定年が65歳に引き上げられるなどの改正が行われる予定になっている。

障害者総合支援法

障がいのある人が基本的人権のある個人としての尊厳が守られることを目的に、2013年に制定された法律。障がい者の自立を支援するサービスの提供に取り組む一方、「自立支援給付」という給付金の交付によって障がい者を支援する内容となっている。

自立支援給付には、介護系サービスの介護給付、自立や社会生活を支援する訓練等給付、相談支援、地域生活支援事業がある。

障害者差別解消法

障がいを理由とした差別を解消するために、2016年4月から施行されている法律。国や地方公共団体、民間事業主による「不当な差別的取り扱い」が禁止されている。不当な差別的取り扱いとは、障がいを理由にサービスの提供を拒否したり、条件をつけた上でサービスを提供することだ。

さらに2024年4月からは、合理的な配慮が義務化されている。合理的な配慮とは、障がい者が感じる障壁に対して、個々の必要に応じて行われる配慮のことを意味している。

ノーマライゼーションに関する活動を行う民間の団体

ノーマライゼーションに関する社会活動を行う民間の団体として、以下の2団体の紹介をする。

社会福祉法人ノーマライゼーション協会

社会福祉法人ノーマライゼーション協会は、「すべての人の人権を基軸としたノーマライゼーション社会の実現」を法人理念に掲げて1990年に設立された社会福祉法人だ。「共に生きられる関係の構築」を目指し、毎年恒例の「ノーマライゼーション絵画・創作展」といった障がい児向けのアート活動や、障がい者支援施設の運営、高齢者向けのホームヘルパー事業、ケアハウス運営など多角的に活動している。

東京ダウンセンター(東京逓信病院)

東京ダウンセンターは、東京逓信病院内に設けられたダウン症専門の外来システム。年齢を問わずにダウン症に関する相談できる医療機関として2018年に開設された。

健康に関する相談はもちろん、就学時や就労時などにおける助言やアドバイスなども行っており、ダウン症の人がより豊かに暮らせるための総合的なサポートを行っている。

日本におけるノーマライゼーションの課題

ノーマライゼーションの考え方は広まってきているものの、実際の現場ではどう接するといいのかわからないなど深い理解が進んでいないのも現状だ。そのため、障がい者を特別扱いする風潮が残っていることも多く、特に児童期などでは学校で差別に遭うことも珍しくない。

また、障がい者が働いたり、不自由を感じることなく暮らせるような体制が整っていない地域が多いのも課題だ。そのため、施設に入所したままの障がい者が多く、社会に参加する機会を得られないこともある。彼らが施設から出て活躍するという意味で使われるいわゆる「脱施設化」が、いまだに進んでいないと考えられる。

まとめ

バリアフリー化やインクルーシブ教育など、ノーマライゼーションに関連する取り組みは広く社会に知られるようになっている。誰一人取り残さないというSDGsの概念に対する理解も広がっており、世界共通の考え方である「ノーマライゼーション」の概念は、今後も学校や会社などの社会生活の中で推進されていくものと考えられる。

その一方、心のバリアフリー化は進んでいないことも現状だ。例えば「障害者雇用法」において障がい者の雇用は進んでいるが、「社会に必要だから」というよりも「義務付けられているから」という理由で障がい者の雇用をしているケースもある。

また、学校のクラスに障がい児がいた場合、特別視されることも少なくない。その状況に耐えられずに、学校に通い続けることを断念するケースもある。こうした状況は、ノーマライゼーションの理念が目指す本来のノーマル(正常)な形ではないだろう。

障がいの有無にかかわらずすべての人がノーマルに暮らすためには、より多くの人がノーマライゼーションの理念を理解し、特別なこととしてではなく、当然のこととして、障がいによる偏見や障壁を取り除いていくことが必要だ。

参考記事
障害者の自立と社会参加を目指して|厚生労働省
ノーマライゼーションとは?【意味を簡単に】考え方や例|カオナビ
ノーマライゼーションとは?意味や歴史、事例を解説|人材アセスメントラボ
ノーマライゼーションとは?意味や考え方、歴史を事例付きで簡単に解説|チャットワーク

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